問題
盛土規制法に基づく工事完了後の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならない
- 2工事が完了した旨を届け出れば足り、都道府県知事の検査を受ける必要はない
- 3検査の結果が技術的基準に適合していると認められた場合、都道府県知事は許可証を再交付する
- 4工事完了の検査は、工事施行者ではなく土地の所有者が申請しなければならない
正解
1. 宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、工事を完了した場合、都道府県知事の検査を受けなければならない
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解説
正解は、工事を完了した場合に都道府県知事の検査を受けなければならないとする記述である。盛土規制法17条1項により、宅地造成または特定盛土等に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了した場合においては、都道府県知事の検査を受けなければならない。単なる完了の届出では足りない。知事は検査の結果、工事が技術的基準等に適合していると認めた場合は、工事主に対して検査済証を交付しなければならない。交付されるのは許可証の再交付ではなく検査済証である。また土石の堆積に関する工事については、完了時に知事の確認を受け、適合が認められれば確認済証が交付される。検査を受けるべき者は許可を受けた工事主であり、土地の所有者ではない。なお、政令で定める特定工程を含む工事については中間検査を受けなければならない。
一問一答
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