問題
建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1木造2階建て、延べ面積100平方メートルの一戸建て住宅の新築には、建築確認が不要である
- 2建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できない
- 3建築確認は、すべての建築物の新築に必要である
- 4建築確認は、増築の場合には不要である
正解
2. 建築確認が必要な建築物の工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ着手できない
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解説
建築基準法6条により、建築確認が必要な建築物の建築主は、工事に着手する前に建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならず、交付を受けた後でなければ工事に着手できない。したがって、確認済証の交付後でなければ着工できないとする肢が正しい。都市計画区域内では原則として規模を問わず建築物の新築に確認が必要であるから、木造2階建て・延べ面積100平方メートルの一戸建て住宅でも区域内であれば確認が必要であり、不要とする肢は誤り。一方、都市計画区域等の外では小規模な建築物について確認が不要となる場合があるため、すべての建築物の新築に必要と言い切る肢も誤りである。増築も原則として確認の対象であり(防火地域・準防火地域外で床面積10平方メートル以内の増改築・移転は不要)、増築には不要とする肢も誤り。宅建士試験では、2025年4月施行の改正で従来の4号特例が縮小され、木造2階建て住宅等が審査省略制度の対象外となった点も注目される。
一問一答
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