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薬事関係法規出題頻度 1/3

生物由来製品

せいぶつゆらいせいひん

定義

人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料・材料とする医薬品・医療機器等で厚生労働大臣指定のもの。

詳細解説

薬機法第2条第10項で定義される。人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料または材料として製造される医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器のうち、保健衛生上特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。さらに感染症リスクが高いものは「特定生物由来製品」として、20年間の使用記録保存等の上乗せ規制が課される(法第68条の22等)。

関連用語

再生医療等製品医薬品の定義特定生物由来製品感染症

よくある質問

Q. 生物由来製品とは何ですか?

A. 人その他の生物(植物を除く)に由来するものを原料・材料とする医薬品・医療機器等で厚生労働大臣指定のもの。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-007