問題
薬機法第2条第1項の医薬品の定義に該当しないものはどれか。
選択肢
- 1日本薬局方に収められている物
- 2人又は動物の疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされている物
- 3人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物(機械器具等を除く)
- 4健康食品として販売されているサプリメント
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正解
4. 健康食品として販売されているサプリメント
解説
薬機法第2条第1項では、(1)日本薬局方収載品、(2)疾病の診断・治療・予防に使用される物(機械器具等でないもの)、(3)身体の構造・機能に影響を及ぼす物(機械器具等でないもの)を医薬品と定義しています。健康食品・サプリメントは食品衛生法上の食品であり、薬機法上の医薬品ではありません。