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薬事関係法規出題頻度 1/3

卸売販売業

おろしうりはんばいぎょう

定義

医薬品を薬局・店舗販売業者・医療機関等に販売・授与する許可業態。一般消費者には販売不可。

詳細解説

薬機法第34条で規定される。医薬品を薬局開設者・医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者・病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者等に対し販売・授与する業態で、都道府県知事の営業所ごとの許可が必要。一般消費者への直接販売は禁止される。営業所管理者は薬剤師でなければならない(一定の例外あり)。許可有効期間は6年で更新制。流通段階を担う重要な業態で、医療用医薬品も取り扱える。

関連用語

薬局店舗販売業配置販売業法第34条

よくある質問

Q. 卸売販売業とは何ですか?

A. 医薬品を薬局・店舗販売業者・医療機関等に販売・授与する許可業態。一般消費者には販売不可。

Q. 登録販売者試験での位置づけは?

A. 薬事関係法規の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 薬事関係法規 · ID: houki-024