問題
選択肢
- 1薬局は薬剤師が販売・授与の目的で調剤及び薬剤・医薬品の適正使用に必要な情報提供・薬学的指導の業務を行う場所であり、医療用医薬品を取り扱える
- 2薬局は登録販売者のみで開設できる
- 3薬局では一般用医薬品しか販売できない
- 4薬局の許可は不要である
正解
1. 薬局は薬剤師が販売・授与の目的で調剤及び薬剤・医薬品の適正使用に必要な情報提供・薬学的指導の業務を行う場所であり、医療用医薬品を取り扱える
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解説
薬局は薬機法第2条第12項により、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)と定義され、医療用医薬品(処方箋に基づく調剤)・要指導医薬品・一般用医薬品(第1〜3類)のいずれも取り扱えます。開設には所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)の許可が必要で、薬局の管理者は薬剤師でなければなりません。登録販売者のみでは開設・管理できず、一般用医薬品しか販売できないわけでもありません。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習