問題
店舗販売業に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1店舗販売業は要指導医薬品及び一般用医薬品を販売できるが、医療用医薬品は取り扱えない
- 2店舗販売業は処方箋調剤を行うことができる
- 3店舗販売業の管理者は必ず医師でなければならない
- 4店舗販売業は配置販売業を兼ねる必要がある
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正解
1. 店舗販売業は要指導医薬品及び一般用医薬品を販売できるが、医療用医薬品は取り扱えない
解説
店舗販売業は薬機法第26条に基づき、要指導医薬品・一般用医薬品(第1〜3類)の販売・授与を業として行うもので、医療用医薬品の取扱い・処方箋調剤はできません。管理者には薬剤師又は登録販売者が選任され、要指導・第1類を扱う場合は薬剤師の管理者が必要です。