問題
医薬品の販売業の許可種類に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の4種類があり、それぞれの許可は6年ごとに更新を要する
- 2配置販売業は購入者宅に医薬品を陳列して販売(先用後利)する形態で、特定の医薬品(経年変化が起こりにくい等の基準を満たすもの)のみ取扱可能である
- 3店舗販売業は調剤を行うことができる
- 4薬局以外の販売業でも薬剤師がいれば調剤を行うことができる
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正解
2. 配置販売業は購入者宅に医薬品を陳列して販売(先用後利)する形態で、特定の医薬品(経年変化が起こりにくい等の基準を満たすもの)のみ取扱可能である
解説
配置販売業は「先用後利」(先に医薬品を預け、使用後に代金回収)の形態で、配置販売品目基準に適合した医薬品(経年変化が起こりにくく適切な情報提供で使用可能なもの)のみ取扱可。許可は6年ごと更新(薬機法24条)。調剤ができるのは「薬局」のみ(店舗販売業・配置販売業は不可)。