問題
選択肢
- 1薬局・店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の4種類があり、それぞれの許可は6年ごとに更新を要する
- 2配置販売業は購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、使用後に代金を請求する(先用後利)形態で、特定の医薬品(経年変化が起こりにくい等の基準を満たすもの)のみ取扱可能である
- 3店舗販売業は調剤を行うことができる
- 4薬局以外の販売業でも薬剤師がいれば調剤を行うことができる
正解
2. 配置販売業は購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、使用後に代金を請求する(先用後利)形態で、特定の医薬品(経年変化が起こりにくい等の基準を満たすもの)のみ取扱可能である
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解説
医薬品の販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類(薬機法25条)で、薬局における医薬品の販売は薬局の業務に付随する行為として販売業の許可を要しない(薬局は販売業の許可の種類に含まれない)。配置販売業は購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ預けておき、使用した後でなければ代金請求権を生じない「先用後利」の形態で、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外は販売等できない(薬機法31条)。販売業の許可は6年ごとに更新(薬機法24条2項)。調剤ができるのは薬局のみ(店舗販売業・配置販売業は不可)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習