問題
医薬品の広告に関する記述として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1承認前の医薬品の名称・効能効果等の広告は禁止されている(薬機法68条)
- 2医薬品の効能効果について「医師が推薦している」旨の広告は原則として認められない
- 3医薬品の販売広告には誇大広告(虚偽・誇大な記事の流布等)の禁止がある
- 4一般用医薬品の名称・効能効果を陳列棚に表示することは違法な広告にあたる
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正解
4. 一般用医薬品の名称・効能効果を陳列棚に表示することは違法な広告にあたる
解説
陳列棚での名称・効能効果の表示は通常の販売行為であり違法な広告にはあたらない。承認前広告禁止(68条)、誇大広告禁止(66条)、医薬関係者推薦表現の禁止は重要原則。チラシ・新聞・テレビ等での広告には3要件(顧客誘引意図・特定品目明示・一般人認知可能性)が問われる。