問題
選択肢
- 1第1類医薬品は登録販売者が販売できる
- 2要指導医薬品は、薬剤師等に販売する場合を除き、薬剤師が対面等により書面を用いた情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行わなければ販売できない
- 3第2類医薬品は購入者から質問が無くても積極的な情報提供義務がある
- 4第3類医薬品は薬剤師・登録販売者の関与なく自由に陳列・販売できる
正解
2. 要指導医薬品は、薬剤師等に販売する場合を除き、薬剤師が対面等により書面を用いた情報提供及び薬学的知見に基づく指導を行わなければ販売できない
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解説
要指導医薬品は、薬剤師に、対面等(対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方法等)により、書面を用いて必要な情報を提供させ、薬学的知見に基づく指導を行わせなければならず、これができないときは販売してはならない(薬機法36条の6第1項・第3項)。ただし、薬剤師等(薬剤師、医薬品の製造販売業者・販売業者、医師、病院の開設者など)に販売するときは、この情報提供及び指導の義務は適用されない(同条第1項ただし書)。なお、特定要指導医薬品は薬剤師が対面により販売しなければならない(同36条の5第3項)。第1類は薬剤師のみ販売可(書面を用いた情報提供義務)。第2類は購入者から質問がなくても行う積極的な情報提供が努力義務(義務ではない)、指定第2類は陳列方法に注意。第3類も薬剤師又は登録販売者が販売に従事する必要があり、自由販売ではない。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習