問題
保健機能食品のうち「特定保健用食品(特保)」に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1個別の生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関して、国(消費者庁長官)の許可を受け、効能効果を表示できる食品である。
- 2事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するもので、消費者庁長官の許可は不要だが届出が必要である。
- 3すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準量含む食品で、その栄養成分の機能を表示できる食品である。
- 4医薬品的な効能効果を表示することができる食品である。
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正解
1. 個別の生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関して、国(消費者庁長官)の許可を受け、効能効果を表示できる食品である。
解説
特保は消費者庁長官の個別許可制。機能性表示食品は届出制(事業者責任)、栄養機能食品は規格基準型。医薬品的効能表示はいずれもできない。手引き第1章。