問題
保健機能食品のうち「特定保健用食品(特保)」に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1個別の生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関して、国(消費者庁長官)の許可を受け、効能効果を表示できる食品である。
- 2事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するもので、消費者庁長官の許可は不要だが届出が必要である。
- 3すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定基準量含む食品で、その栄養成分の機能を表示できる食品である。
- 4医薬品的な効能効果を表示することができる食品である。
正解
1. 個別の生理機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性に関して、国(消費者庁長官)の許可を受け、効能効果を表示できる食品である。
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解説
正解は選択肢1である。特定保健用食品(特保)は、個別の生理機能や特定の保健機能を示す有効性・安全性に関して国(消費者庁長官)の個別の許可を受け、その保健の用途(効果)を表示できる食品である。選択肢2は機能性表示食品(事業者の責任で科学的根拠に基づき機能性を表示する届出制で、個別許可は不要)の説明、選択肢3は栄養機能食品(ビタミン・ミネラル等の栄養成分を一定基準量含む規格基準型)の説明であり、いずれも特保の説明ではない。これら保健機能食品3類型はいずれも食品であり、医薬品的な効能効果を標榜することはできないため選択肢4も誤りである。「特保=個別許可制、機能性表示食品=届出制、栄養機能食品=規格基準型」の区別が頻出である。(出典: 試験問題作成に関する手引き 第1章)
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習