問題
選択肢
- 1購入者の症状・年齢・既往歴を確認せず、希望する商品をそのまま販売してよい
- 2購入者の状態を聴取し、必要に応じて受診勧奨を行うとともに、適正使用に必要な情報を提供する
- 3専門用語のみを用い、購入者の理解度に関係なく一律の説明を行う
- 4使用上の注意は添付文書に記載されているため、口頭での説明は省略してよい
- 5購入者が併用薬やアレルギー歴を申し出ても、一般用医薬品では確認の必要はない
正解
2. 購入者の状態を聴取し、必要に応じて受診勧奨を行うとともに、適正使用に必要な情報を提供する
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解説
薬機法第36条の10では、第二類医薬品を販売する際に、薬剤師又は登録販売者に、あらかじめ年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況等を確認させた上で必要な情報を提供させるよう努めなければならないとされ、購入者等から相談があった場合には必要な情報を提供させなければならないとされています。受診勧奨が必要な場合は速やかに専門医療機関への受診を促す必要があります。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習