貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
自動車車庫
じどうしゃしゃこ
定義
事業用自動車を保管するための施設。営業所に併設または近接して設け、収容能力等を事業計画に記載する。
詳細解説
自動車車庫は事業用自動車を全車両収容できる規模を有し、原則として営業所に併設するか、併設できない場合は一定距離内に設けることとされる。車庫の位置・収容能力は事業計画の記載事項であり、変更には認可を要する。試験では営業所・休憩睡眠施設とあわせて、事業計画の記載事項として問われることがある。
「自動車車庫」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自動車車庫とは何ですか?
A. 事業用自動車を保管するための施設。営業所に併設または近接して設け、収容能力等を事業計画に記載する。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。