貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
休憩睡眠施設
きゅうけいすいみんしせつ
定義
運転者が有効に休憩し、睡眠を必要とする場合に睡眠を取るための施設。事業者が適切に管理・保守すべき施設。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第17条等に基づき、事業者は乗務員が有効に利用することができる休憩に必要な施設、および睡眠を与える必要がある場合に睡眠のための施設を、運転者の睡眠の状況等を勘案して適切に整備・管理・保守しなければならない。試験では事業者の義務として、施設の整備・管理が適切に行われるべき点が問われる。
「休憩睡眠施設」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に運行管理者を選任しなければならない根拠として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 休憩睡眠施設とは何ですか?
A. 運転者が有効に休憩し、睡眠を必要とする場合に睡眠を取るための施設。事業者が適切に管理・保守すべき施設。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。