貨物自動車運送事業法出題頻度 1/3
貨物自動車利用運送
かもつじどうしゃりよううんそう
定義
他人の運送事業を利用して貨物の運送を行う事業形態。自らは運送せず、他の運送事業者の行う運送を利用して荷主の貨物を運ぶもの。
詳細解説
貨物自動車運送事業法第2条第7項に規定され、一般貨物自動車運送事業者が事業に附帯して利用運送を行う場合は、その旨を事業計画に記載して許可を受ける(または事業計画変更の認可を受ける)。実運送と利用運送を組み合わせて運送責任を負う。試験では実運送との違い、事業計画上の取扱いが問われることがある。
「貨物自動車利用運送」が出る問題に挑戦
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一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更のうち、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならないものはどれか。
一般貨物自動車運送事業者が、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときの手続として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 貨物自動車利用運送とは何ですか?
A. 他人の運送事業を利用して貨物の運送を行う事業形態。自らは運送せず、他の運送事業者の行う運送を利用して荷主の貨物を運ぶもの。
Q. 運行管理者(貨物)試験での位置づけは?
A. 貨物自動車運送事業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。