問題
選択肢
- 11年間
- 26か月間
- 3保存義務はない
- 4当該事故があった日から3年間
正解
4. 当該事故があった日から3年間
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解説
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生したときは、乗務員等の氏名、事故の発生日時・場所、事故の当事者の氏名、事故の概要、原因、再発防止対策などを記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の2)。点呼記録や業務記録、運行記録計の記録の保存期間が1年であるのに対し、事故の記録は3年と長い点が特徴です。1年や6か月と誤らないこと、保存義務がないとしないことが重要です。なお3年間の保存が必要なものは事故の記録だけではなく、運転者に対する指導監督の記録も営業所で3年間保存します(輸送安全規則10条1項)。事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者に対する特別な指導の実施状況や適性診断の受診状況は運転者等台帳に記載・添付し、運転者でなくなった後も台帳を3年間保存します(同規則9条の5)。
一問一答
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