問題
選択肢
- 1運転者等台帳は荷主が作成する
- 2事業者は運転者等ごとに運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く
- 3運転者等台帳は不要である
- 4運転者等台帳は車内に常時備える
正解
2. 事業者は運転者等ごとに運転者等台帳を作成し、営業所に備え置く
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解説
事業者は、運転者等ごとに、氏名・生年月日・住所、雇入れや選任の年月日、運転免許に関する事項、事故を引き起こした場合の概要、健康状態、特別な指導の実施や適性診断の受診状況などを記載し、写真を貼り付けた運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等が所属する営業所に備え置かなければなりません(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5)。運転者等台帳は荷主が作成するものではなく、台帳を不要とすることもできません。また営業所に備え置くものであって車両内に常時備えるものではありません。運転者でなくなった場合は、その年月日と理由を記載して3年間保存します。運転者一人ひとりの安全管理上の情報を集約・把握するための重要な記録である点を理解しておく必要があります。
一問一答
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