問題
選択肢
- 1自動車の幅を超えてはならない
- 2自動車の幅の2倍まで
- 3自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅まで(自動車の幅の1.2倍まで)
- 4一律2.5メートルまで
正解
3. 自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅まで(自動車の幅の1.2倍まで)
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解説
道路交通法施行令22条により、積載物の幅は自動車の幅にその幅の10分の2を加えた幅(自動車の幅の1.2倍)までとされています。令和4年5月13日施行の改正で、それまでの「自動車の幅を超えてはならない」から緩和されました。長さも同様に自動車の長さの1.2倍までです。これを超える場合は制限外積載許可を要します。幅をはみ出した積載は対向車や側方の歩行者・自転車に接触する危険が高いため、運行管理者は許容範囲内であってもはみ出し部分の表示など安全措置を指導する必要があります。
一問一答
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