問題
労働基準法第115条が定める賃金請求権その他の消滅時効に関する記述として、現行法上正しいものはどれか。
選択肢
- 1賃金の請求権は1年間行使しないと時効によって消滅する
- 2退職手当の請求権は2年間で時効によって消滅する
- 3賃金の請求権はこれを行使することができる時から原則として5年間(当分の間3年間)行わない場合は時効によって消滅する
- 4災害補償その他の請求権の時効はすべて10年である
正解
3. 賃金の請求権はこれを行使することができる時から原則として5年間(当分の間3年間)行わない場合は時効によって消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労働基準法第115条は、賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間行わない場合は時効によって消滅すると定める。ただし民法改正に伴う経過措置として、当分の間その期間は3年間とされている。1年とするのは旧来の年次有給休暇等の取扱いとの混同で誤りである。退職手当の請求権は5年であり2年とするのは誤りである。災害補償その他の請求権は2年で時効消滅し一律10年ではない。賃金は5年(当分3年)、退職手当は5年、災害補償等は2年という区分を整理して覚えることが要点である。
一問一答
全430問を繰り返し学習