問題
貨物自動車運送事業法に定める事業の種類に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
- 2貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業の二種類をいう。
- 3特定貨物自動車運送事業とは、特定の地域に限定して貨物を運送する事業をいう。
- 4貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
正解
1. 貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
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解説
貨物自動車運送事業法上の貨物自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業の三種類です。貨物利用運送事業は他社の運送を利用する別法律の事業で含まれません。特定事業は「特定の地域」ではなく「単一の特定の荷主」の需要に応じる事業を指します。また貨物軽自動車運送事業は許可ではなく経営する旨の届出で足りる点も誤りで、許可が必要なのは一般・特定の貨物自動車運送事業です。事業区分と参入手続を正確に対応づけて押さえることが重要です。
一問一答
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