問題
一般貨物自動車運送事業の許可及び事業計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2一般貨物自動車運送事業者は、営業所の位置を変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 3各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数を変更しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- 4主たる事務所の名称を変更したときの手続は不要である。
正解
2. 一般貨物自動車運送事業者は、営業所の位置を変更しようとするときは、原則として国土交通大臣の認可を受けなければならない。
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解説
一般貨物自動車運送事業の許可権者は国土交通大臣であり都道府県知事ではありません。営業所の位置や数の変更は輸送の安全に関わる重要事項として原則認可が必要で、これが正答です。一方、各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更は「あらかじめ届け出る」軽微事項であり認可ではありません。名称変更も届出を要する事項で「手続不要」は誤りです。認可と届出、事前と事後の区別を変更内容の重要度に応じて整理しておくことが攻略の鍵です。
一問一答
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