問題
選択肢
- 1勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与えれば足りる。
- 2勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、原則として継続9時間を下回ってはならない(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)
- 3休息期間は、分割して合計8時間確保すれば連続している必要はない。
- 4休息期間の長さについて、改善基準告示には特段の定めはない。
正解
2. 勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、原則として継続9時間を下回ってはならない(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)
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解説
令和6年4月施行の改善基準告示では、トラック運転者の休息期間は、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとされており、これが正答です。11時間以上は努力義務ですが、9時間は原則として下回ってはならない下限である点を区別してください。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り休息期間を継続8時間以上とすることができ、この場合は一の運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与えます。改正前は継続8時間以上が原則でしたが、改正で休息期間の確保が手厚くなりました。したがって継続8時間で足りるとする記述は旧基準であり誤りです。休息期間は心身の回復のため継続して与えるのが原則で、特段の定めがないとするのも誤りです。拘束時間とともに休息期間の改正後の数値を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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