問題
選択肢
- 11日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例を除く)。
- 21日の拘束時間は、原則として15時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大17時間までとする。
- 31日の拘束時間は、いかなる場合も13時間を超えてはならない。
- 41日の拘束時間に上限の定めはなく、休息期間さえ確保すればよい。
正解
1. 1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、原則として13時間を超えないものとし、延長する場合であっても最大15時間までとする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例を除く)。
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解説
令和6年4月施行の改善基準告示では、トラック運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内、延長する場合でも最大15時間までとされ、これが正答です。さらに14時間を超える回数はできるだけ少なくする(週2回までが目安)とされています。原則15時間・最大17時間は改正前の旧基準に近い数値で誤りです。延長が認められる以上「いかなる場合も13時間を超えてはならない」も誤りで、上限の定めがないとするのも誤りです。改正後の拘束時間の数値を正確に記憶することが合否を分けます。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。
一問一答
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