問題
選択肢
- 11日の拘束時間は、原則15時間以内、延長する場合でも最大16時間以内とする
- 21日の拘束時間は、原則13時間以内、延長する場合でも原則として最大15時間以内とする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)
- 3勤務終了後の休息期間は、継続8時間以上を与えれば足りる
- 41日の拘束時間は、原則12時間以内、延長する場合でも最大14時間以内とする
正解
2. 1日の拘束時間は、原則13時間以内、延長する場合でも原則として最大15時間以内とする(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例等を除く)
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解説
令和6年4月施行の改善基準告示では、貨物自動車運転者の1日の拘束時間は原則13時間以内とし、延長する場合でも最大15時間以内としなければならない。改正前は最大16時間であったが15時間に短縮された点が重要で、原則15時間・最大16時間とするのは旧基準である。また勤務終了後の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないもの(宿泊を伴う長距離貨物運送の特例では週2回まで継続8時間以上)とされ、継続8時間で足りるとするのは旧基準であり誤りである。拘束時間が14時間を超える回数は1週間について2回以内が目安とされる。改正後の数値を正確に区別して運行計画を作成することが求められる。なお、1週間における運行が全て長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450キロメートル以上)であり、かつ一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合には、当該1週間について2回に限り、1日の拘束時間を16時間とすることができる。
一問一答
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