問題
一般貨物自動車運送事業の許可及び事業計画の変更等に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
- 3運送約款を定め又は変更しようとするときは、いかなる場合も認可は不要であり届出で足りる。
- 4一般貨物自動車運送事業の許可は、許可日から30日以内に運輸を開始することを条件として与えられる。
- 5主たる事務所の名称の変更は、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。
正解(2つ選択)
1. 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2. 各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は、原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
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解説
正しいのは1番目と2番目です。一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は法第3条により国土交通大臣の許可を受けなければならないため1番目は正しい記述です。また各営業所に配置する事業用自動車の数の変更は原則としてあらかじめ国土交通大臣に届け出る事項であるため2番目も正しいです。運送約款の設定・変更は原則として国土交通大臣の認可が必要で、標準運送約款と同一の場合に認可を受けたものとみなされるにすぎないため、いかなる場合も認可不要とする3番目は誤りです。許可日から30日以内の運輸開始を一律に強制する規定はないため4番目も誤りです。主たる事務所の名称変更のような軽微な事項は事後の届出で足り認可は不要なため5番目も誤りで、認可・事前届出・事後届出の手続区分を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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