問題
使用者等による過労運転等の下命・容認の禁止に関する道路交通法の定めとして、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は荷主の指示があれば過労状態の運転者に運転を命じることができる
- 2車両の運転者を雇用する使用者等は、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することを命じ、又は容認してはならない
- 3過労運転の責任は運転者本人のみが負い、使用者は責任を負わない
- 4運転者が同意すれば使用者は過労状態での運転を命じることができる
正解
2. 車両の運転者を雇用する使用者等は、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することを命じ、又は容認してはならない
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解説
道路交通法は、車両の運転者を直接に雇用する使用者や運行を管理する地位にある者(使用者等)が、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転者に車両を運転することを命じ、又はこれを容認してはならないと定めています。過労運転の防止は運転者本人だけでなく、運転を命じ又は黙認した使用者側にも責任が及ぶ点が重要です。荷主の指示があることや運転者本人の同意があることは、過労運転の下命・容認を正当化する理由にはなりません。運行管理者は、点呼で運転者の疲労や睡眠不足の状況を確認し、安全な運転ができないおそれがあるときは乗務させないことが求められます。
一問一答
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