道路運送法出題頻度 3/3
旅客自動車運送事業
りょかくじどうしゃうんそうじぎょう
定義
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業の総称。一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。
詳細解説
道路運送法第3条に定義される。一般旅客自動車運送事業はさらに乗合・貸切・乗用の3区分に分かれる。この事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要である。試験では事業区分の体系(一般=乗合・貸切・乗用、特定)と、それぞれの許可手続が問われる。
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一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、誰の許可を受けなければならないか。
一般旅客自動車運送事業に含まれないものはどれか。
一般旅客自動車運送事業の許可の根拠となる法律と条文として正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 旅客自動車運送事業とは何ですか?
A. 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業の総称。一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。