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道路運送法出題頻度 3/3

旅客自動車運送事業

りょかくじどうしゃうんそうじぎょう

定義

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業の総称。一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。

詳細解説

道路運送法第3条に定義される。一般旅客自動車運送事業はさらに乗合・貸切・乗用の3区分に分かれる。この事業を経営するには国土交通大臣の許可が必要である。試験では事業区分の体系(一般=乗合・貸切・乗用、特定)と、それぞれの許可手続が問われる。

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よくある質問

Q. 旅客自動車運送事業とは何ですか?

A. 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業の総称。一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業に大別される。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 道路運送法 · ID: unkanryokaku-jigyo-001