道路運送法出題頻度 3/3
運行管理者の選任数
うんこうかんりしゃのせんにんすう
定義
営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の最低人数。事業区分ごとに算定方法が定められている。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9に基づき、運行管理者の選任数は事業用自動車の数に応じて定まる。一般乗合・一般乗用・特定では「事業用自動車の数÷40(端数切捨て)+1」以上(乗合・特定は乗車定員11人以上の車両又は10人以下5両以上、乗用は5両以上を管理する営業所に限る)、一般貸切では19両以下の営業所は2人(4両以下で地方運輸局長が認める場合は1人)、20両以上99両以下は「÷20(端数切捨て)+1」、100両以上は「(車両数−100)÷30(端数切捨て)+6」とされ、事業区分により計算式が異なる。試験ではこの計算式に車両数を当てはめて必要人数を求める問題が極めて頻出である。
「運行管理者の選任数」が出る問題に挑戦
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一般貸切旅客自動車運送事業者が、営業所の位置を変更しようとするときの手続として、正しいものはどれか。
一般旅客自動車運送事業者が運行管理者を選任しなければならないとされる根拠と趣旨に関する記述として、最も適切なものはどれか。
運行管理者として選任されるために必要なものは、次のうちどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運行管理者の選任数とは何ですか?
A. 営業所に配置する事業用自動車の数に応じて選任すべき運行管理者の最低人数。事業区分ごとに算定方法が定められている。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。