道路運送法出題頻度 2/3
中間点呼
ちゅうかんてんこ
定義
乗務前・乗務後の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超えるような運行において、その中間で電話等により行う点呼。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条に基づき、乗務前点呼と乗務後点呼のいずれも対面で行えない運行については、乗務途中に少なくとも1回、電話その他の方法により中間点呼を行い、運転者の酒気帯びの有無や疾病・疲労等の状況を確認しなければならない。試験では対面点呼ができない長距離運行で中間点呼が必要となる点、確認事項が問われる。
「中間点呼」が出る問題に挑戦
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事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
事業用自動車の運転者に対する点呼の方法に関する原則として、最も適切なものはどれか。
長距離運行や宿泊を伴う運行で、乗務前・乗務後のいずれの点呼も対面で行えない場合に実施することがある点呼を何というか。
関連用語
よくある質問
Q. 中間点呼とは何ですか?
A. 乗務前・乗務後の点呼をいずれも対面で行えない一昼夜を超えるような運行において、その中間で電話等により行う点呼。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。