道路運送法出題頻度 2/3
中間点呼
ちゅうかんてんこ
定義
一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う運転者等に対し、業務の途中で行う点呼。
詳細解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項に基づき、一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う運転者等に対し、業務の途中で少なくとも1回、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(その方法が困難な場合は電話その他の方法)により中間点呼を行い、事業用自動車・道路・運行の状況と、疾病・疲労・睡眠不足等により安全な運転ができないおそれの有無を確認しなければならない(酒気帯びの有無は確認事項に含まれない)。業務前・業務後の点呼のいずれも対面等で行えない業務を要件とする貨物の中間点呼とは要件が異なる。試験では対象となる運行と確認事項が問われる。
「中間点呼」が出る問題に挑戦
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事業用自動車の運転者に対する乗務前の点呼において、確認すべき事項として適切でないものはどれか。
事業用自動車の運転者に対する点呼の方法に関する原則として、最も適切なものはどれか。
一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運転者に対して、運行の業務の途中において少なくとも1回行わなければならない点呼を一般に何というか。
関連用語
よくある質問
Q. 中間点呼とは何ですか?
A. 一般貸切旅客自動車運送事業者が、夜間において長距離の運行を行う運転者等に対し、業務の途中で行う点呼。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 道路運送法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。