問題
労働基準法第19条が定める解雇制限の期間に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務上の負傷による休業期間中であっても使用者は自由に解雇できる
- 2産前産後の女性の休業期間中はその後60日間まで解雇が制限される
- 3業務上の負傷・疾病による療養のため休業する期間及びその後30日間は原則として解雇してはならない
- 4解雇制限は私傷病による休業にも一律に適用される
正解
3. 業務上の負傷・疾病による療養のため休業する期間及びその後30日間は原則として解雇してはならない
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解説
労働基準法第19条は、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならないと定める。これは弱い立場で就職活動が困難な時期の解雇を制限する趣旨である。療養が長期化し打切補償を支払う場合や天災事変等やむを得ない事由で事業継続が不可能となった場合は例外となる。私傷病による休業はこの制限の対象外であり、産前産後を60日間とする数値も誤りである。
一問一答
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