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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

拘束時間

こうそくじかん

定義

始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間(手待時間を含む)の合計。改善基準告示で上限が定められている。

詳細解説

拘束時間は始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全時間をいい、労働時間に休憩・手待時間を加えたものである。バス運転者では、改善基準告示により1日原則13時間以内(最大15時間まで、15時間超は1週2回まで)、1か月281時間以内・1年3,300時間以内が原則となる。労使協定があれば1か月294時間まで・1年3,400時間まで延長できるが、281時間超は年6か月までである。タクシーの日勤勤務では1か月288時間が上限となる。

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よくある質問

Q. 拘束時間とは何ですか?

A. 始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間(手待時間を含む)の合計。改善基準告示で上限が定められている。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-022