問題
労働基準法第38条が定める労働時間の通算に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働時間は事業場が異なれば一切通算されない
- 2労働時間の通算は同一企業内の事業場間に限られる
- 3労働時間は事業場を異にする場合においても労働時間に関する規定の適用については通算する
- 4坑内労働については休憩時間を労働時間に算入しない
正解
3. 労働時間は事業場を異にする場合においても労働時間に関する規定の適用については通算する
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解説
労働基準法第38条第1項は、労働時間は事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算すると定める。これは事業主が異なる場合も含むと解されており、副業・兼業の場面でも各使用者の労働時間を合算して法定労働時間や割増賃金の適用を判断する根拠となる。事業場が異なれば通算しないとする理解や同一企業内に限るとする理解は条文に反する。なお坑内労働については入坑から出坑までを労働時間とみなし休憩時間も労働時間に算入されるため、算入しないとする記述も誤りである。
一問一答
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