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労働基準法・改善基準出題頻度 3/3

連続運転時間

れんぞくうんてんじかん

定義

中断を挟まずに続けて運転する時間。改善基準告示では4時間以内とされ、運転の中断が必要となる。

詳細解説

連続運転時間は、運転の中断(1回連続10分以上、合計30分以上の運転を中断する時間)を挟まずに運転を続ける時間で、改善基準告示では4時間以内とされている。すなわち4時間運転したら合計30分以上の中断を取る必要がある。中断は1回連続10分以上に分割しても合計30分以上であればよい(トラックの基準のような「中断時は原則として休憩」の定めはない)。高速バス・貸切バスが高速道路等の実車運行区間を運行する場合は、高速道路等での連続運転時間をおおむね2時間までとするよう努める。また、緊急通行車両の通行等に伴う軽微な移動の時間は、記録がある限り一の連続運転当たり30分まで連続運転時間から除くことができる。4時間30分まで延長できる特例はトラックのもので、バスにはない。

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よくある質問

Q. 連続運転時間とは何ですか?

A. 中断を挟まずに続けて運転する時間。改善基準告示では4時間以内とされ、運転の中断が必要となる。

Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?

A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働基準法・改善基準 · ID: unkanryokaku-rouki-025