労働基準法・改善基準出題頻度 2/3
運転の中断
うんてんのちゅうだん
定義
連続運転時間の途中に挟む休憩等の時間。1回おおむね連続10分以上、合計30分以上が必要とされる。
詳細解説
改善基準告示では、連続運転時間が4時間を超えないよう、運転の中断を取らなければならない。中断は1回が連続10分以上で、合計30分以上に達する必要がある。例えば運転途中に10分・10分・10分と分けて中断しても合計30分以上であれば要件を満たす。中断中は原則として休憩を与えるが、バスの乗降扱いや待機等の業務であっても運転から離れていれば中断として扱える。10分未満の細切れの停止は中断時間に算入できない点に注意する。
「運転の中断」が出る問題に挑戦
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労働基準法第34条が定める休憩時間に関する記述として、正しいものはどれか。
自動車運転者の労働時間等の改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間の原則的な上限として、令和6年4月施行の現行基準上正しいものはどれか。
改善基準告示において、バス運転者の1日の拘束時間を延長する場合の上限として、現行基準上正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 運転の中断とは何ですか?
A. 連続運転時間の途中に挟む休憩等の時間。1回おおむね連続10分以上、合計30分以上が必要とされる。
Q. 運行管理者(旅客)試験での位置づけは?
A. 労働基準法・改善基準の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。