問題
自動車検査証の備付け及び検査標章の表示を欠いた状態での運行に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで運行の用に供することは禁止されている
- 2自動車検査証さえ備え付ければ検査標章の表示は不要である
- 3検査標章さえ表示すれば自動車検査証の備付けは不要である
- 4自家用自動車であれば検査証の備付けも標章の表示も不要である
正解
1. 自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで運行の用に供することは禁止されている
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解説
結論として、自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで運行の用に供することは禁止される。道路運送車両法第66条は、検査証の備付けと検査標章の表示の両方を運行の要件として定めており、いずれか一方を欠いても運行は認められない。検査証さえあれば標章は不要、あるいは標章さえあれば検査証は不要という理解は、二つの要件のうち一方を満たせば足りるとする点で誤りである。自家用であっても検査対象車であれば備付け・表示は必要であり、不要とする説明も誤りである。誤答はいずれも要件の一方を欠いてよいと誤認している。実務では出庫前点呼の際、検査証の車載と検査標章の表示・有効期間を併せて確認することが重要である。
一問一答
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