問題
選択肢
- 1運行表(乗合の場合)
- 2運行指示書(貸切の場合)
- 3地図(必要に応じて)
- 4旅客全員の住所録
正解
4. 旅客全員の住所録
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解説
事業者は、運行の安全と適切な業務遂行のため、運行に必要な書類等を整えます。路線定期運行の乗合では運行表を(運輸規則第27条第2項)、貸切では運行指示書を(同第28条の2)、運転者に携行させなければなりません。タクシーでは営業区域内の地図を車内に備えるなど、地図も安全な運行に役立ちます。一方、旅客全員の住所録を備え付ける義務はなく、運行の安全とは関係がありません。なお、貸切の運送引受書は運送の申込者に交付し、写しを営業所で保存する書面で、運転者に携行させるものではありません。
一問一答
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