問題
事業用自動車が踏切内で立ち往生し、又は鉄道車両と衝突した事故の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1軽微な事故として報告は不要である
- 2自動車事故報告規則に基づく報告の対象となりうる
- 3旅客が報告する義務を負う
- 4報告は任意である
正解
2. 自動車事故報告規則に基づく報告の対象となりうる
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解説
事業用自動車が踏切で鉄道車両等と衝突したり、踏切内で運行不能となったりする事故は、社会的影響が大きいため、自動車事故報告規則に基づき事業者が国土交通大臣に報告すべき対象となりえます。鉄道との関係でも重大事故として扱われます。軽微な事故として報告不要であったり、旅客が報告義務を負ったり、報告が任意であったりするわけではありません。報告規則が対象とする重大事故には、踏切事故など特に危険性の高い類型が含まれる、という点を理解しておく必要があります。
一問一答
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