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事業者が事業用自動車の車内に表示・備付けすべきも難易度: 標準

運行管理者(旅客) 一問一答|事業者が事業用自動車の車内に表示・備付けすべきも 第74問

問題

事業者が事業用自動車の車内に表示・備付けすべきものに関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1事業者の氏名又は名称及び自動車登録番号を旅客に見やすいように表示する
  2. 2運転者の私的な連絡先を表示する
  3. 3旅客の個人情報を掲示する
  4. 4表示は一切不要である

正解

1. 事業者の氏名又は名称及び自動車登録番号を旅客に見やすいように表示する

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解説

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、その事業者の氏名又は名称と、その自動車の自動車登録番号を、旅客に見やすいように表示しなければなりません(運輸規則第42条第1項)。旅客がどの事業者のどの車両に乗っているかを確認できるようにし、利用者の安心と責任の明確化を図るためです。このほか、禁煙の表示(同条第3項)や、乗合バスでの持込禁止物品・禁止行為の表示(同条第2項)も定められています。運転者の私的な連絡先や旅客の個人情報を掲示することは目的外であり、表示が一切不要というわけでもありません。

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