問題
自動車を解体し、又は滅失した場合などに行う永久抹消登録に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1解体・滅失等があった日から30日以内に申請する
- 2解体・滅失等があった日から15日以内に申請する
- 3抹消登録後も自動車検査証は有効に存続する
- 4抹消登録は所有権の移転を公証する手続である
正解
2. 解体・滅失等があった日から15日以内に申請する
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解説
結論として、永久抹消登録は解体・滅失等の事由があった日から15日以内に申請する。道路運送車両法第15条は、登録自動車が滅失・解体(整備・改造のための解体を除く)又は自動車の用途を廃止したとき等は、所有者が15日以内に永久抹消登録を申請しなければならないと定める。30日とするのは期間の誤りである。抹消登録がされると登録の効力は失われ、自動車検査証も効力を失うため有効に存続することはない。抹消は所有権移転の公証ではなく登録の抹消であり、移転登録とは目的が異なる。実務では廃車手続を期限内に行い、自動車税の課税停止等につなげる必要がある。
一問一答
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