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抹消登録難易度: 標準

運行管理者(旅客) 一問一答|抹消登録 第96問

問題

自動車を解体し、又は滅失した場合などに行う永久抹消登録に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1解体・滅失等があった日から30日以内に申請する
  2. 2滅失・用途廃止はその事由があった日から、使用済自動車の解体は解体報告記録がなされたことを知った日から、15日以内に申請する
  3. 3抹消登録後も自動車検査証は有効に存続する
  4. 4抹消登録は所有権の移転を公証する手続である

正解

2. 滅失・用途廃止はその事由があった日から、使用済自動車の解体は解体報告記録がなされたことを知った日から、15日以内に申請する

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解説

結論として、永久抹消登録は、滅失・用途廃止等はその事由があった日から、使用済自動車の解体は解体報告記録がなされたことを知った日から、15日以内に申請する。道路運送車両法第15条は、登録自動車が滅失・解体(整備・改造のための解体を除く)又は自動車の用途を廃止したとき等は、所有者がその事由があった日(使用済自動車の解体の場合は解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に永久抹消登録を申請しなければならないと定める。30日とするのは期間の誤りである。抹消登録がされると登録の効力は失われ、自動車検査証も効力を失うため有効に存続することはない。抹消は所有権移転の公証ではなく登録の抹消であり、移転登録とは目的が異なる。実務では廃車手続を期限内に行い、自動車税の課税停止等につなげる必要がある。

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