問題
選択肢
- 1保安基準適合証を交付することができ、これにより継続検査の現車提示が省略され得る
- 2自動車登録番号標の封印を独自に取り外し再封印する権限を持つ
- 3自動車の新規登録手続そのものを代行して登録を完了させる権限を持つ
- 4一度指定を受ければ、法令違反があっても指定を取り消されることはない
正解
1. 保安基準適合証を交付することができ、これにより継続検査の現車提示が省略され得る
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解説
結論として、指定自動車整備事業者は保安基準適合証を交付でき、これを提出することで継続検査時の自動車の現車提示が省略され得る点が制度の核心である。道路運送車両法は、自動車特定整備事業の認証を受けた事業場のうち、一定の設備・技術・管理組織と自動車の検査の設備を備え、自動車検査員を選任して検査させると認められるものを地方運輸局長が指定し、当該事業者が点検・整備した自動車の保安基準への適合を自動車検査員が証明する仕組みを定める。封印の取り外し・再封印を独自権限で自由に行うわけではなく、登録手続そのものを完了させる権限を持つわけでもない。指定に定期的な更新制度はないが、法令違反等があれば地方運輸局長が保安基準適合証等の交付の停止を命じ又は指定を取り消すことができ(第94条の8)、自動車特定整備事業者でなくなった場合等には指定が効力を失う。したがって法令違反があっても取り消されないとする記述は誤りである。実務では民間車検場を活用することで運輸支局へ持ち込まずに継続検査手続を進められ、車両稼働の効率化に資する。
一問一答
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