問題
選択肢
- 1最低速度の定めはない
- 2法令又は標識により最低速度が定められている本線車道では、法令の規定により減速する場合や危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない
- 3最低速度は時速80キロメートルである
- 4最低速度は故障車にも一律に適用される
正解
2. 法令又は標識により最低速度が定められている本線車道では、法令の規定により減速する場合や危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない
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解説
道路交通法第75条の4等により、高速自動車国道の本線車道で法令又は道路標識等により最低速度が定められている場合、自動車はその最低速度に達しない速度で進行してはならない。標識による指定がない区間でも、政令により最低速度は時速50キロメートルと定められている(往復の方向別に分離されていない本線車道を除く)。判断の核心は最低速度の定めがある区間では遅すぎる走行も禁止される点である。極端に遅い速度は後続車との速度差を生み追突の危険を高める。ただし故障や危険防止のためやむを得ない場合は除かれる。運行管理者は高速道路での適正な速度維持を運転者に指導する必要がある。
一問一答
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