問題
整備管理者を選任又は解任したときの手続に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1整備管理者の選任・解任は届出の必要がない
- 2整備管理者の選任・解任は警察署長に届け出る
- 3整備管理者を選任し又は解任したときは、所定の期間内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない
- 4整備管理者は届出をすればその日から資格要件を問わず就任できる
正解
3. 整備管理者を選任し又は解任したときは、所定の期間内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない
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解説
結論として、整備管理者を選任し又は解任したときは、所定の期間内にその旨を地方運輸局長へ届け出なければならない。道路運送車両法第52条等は、整備管理者の選任・解任について届出を義務づけ、管理体制を行政が把握できるようにしている。選任・解任に届出が不要という理解は誤りである。届出先は運輸機関(地方運輸局長等)であり警察署長ではない。届出さえすれば資格要件を問わず就任できるという理解も誤りで、整備管理者には実務経験+研修修了や整備士資格等の要件が課される。誤答はいずれも届出義務や資格要件を取り違えている。実務では本拠ごとに有資格者を選任し、変更があれば速やかに届け出るとともに、選任後の研修受講も継続する必要がある。
一問一答
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