問題
労働基準法第16条が定める賠償予定の禁止に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は労働者の過失による現実の損害について賠償を請求することも一切できない
- 2違約金の額が少額であれば賠償予定の契約を結ぶことができる
- 3使用者は労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
- 4賠償予定の禁止は管理監督者には適用されない
正解
3. 使用者は労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
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解説
労働基準法第16条は、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないと定める。これは退職の自由を不当に拘束する身分的拘束を防ぐ趣旨である。禁止されるのはあらかじめ賠償額を「予定」する契約であって、労働者が現実に与えた損害について事後に賠償を請求すること自体まで否定するものではない。金額の多寡で適用が変わるものでもなく、管理監督者にも及ぶ。予定の禁止と現実損害の賠償請求とを区別する点が試験では重要となる。
一問一答
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