問題
労働基準法第25条が定める非常時払いに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者は非常時であっても賃金支払日まで一切前払いする必要はない
- 2非常時払いの対象には将来の労働に対する賃金も含まれる
- 3労働者が出産・疾病・災害等の非常の場合の費用に充てるため請求したときは使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
- 4非常時払いは労働者本人の出産の場合に限られる
正解
3. 労働者が出産・疾病・災害等の非常の場合の費用に充てるため請求したときは使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない
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解説
労働基準法第25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合には、使用者は支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならないと定める。対象はあくまで「既往の労働」すなわち既に行った労働に対応する賃金であり、将来の労働分の前借ではない。また本人だけでなく労働者の収入によって生計を維持する者の出産・疾病・災害も含まれる。本人の出産に限定する理解や前払いを一切否定する理解、将来分を含むとする理解はいずれも条文に反する。
一問一答
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