問題
選択肢
- 12人乗務であれば拘束時間の上限は撤廃され無制限となる
- 2運転者専用のリクライニング方式の座席がある場合は最大拘束時間を19時間まで延長し休息期間を5時間まで短縮でき、車両内ベッドがある場合などは拘束20時間・休息4時間まで認められる
- 32人乗務の特例では休息期間を2時間まで短縮できる
- 42人乗務の特例は休息期間を一切短縮できない
正解
2. 運転者専用のリクライニング方式の座席がある場合は最大拘束時間を19時間まで延長し休息期間を5時間まで短縮でき、車両内ベッドがある場合などは拘束20時間・休息4時間まで認められる
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解説
改善基準告示は、バス運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合で、車両内に身体を伸ばして休息できる設備があるときに限り、最大拘束時間の延長と休息期間の短縮を認める。その設備が身体を伸ばして休息できるリクライニング方式の運転者専用座席(1座席以上)であれば、最大拘束時間を19時間まで延長し休息期間を5時間まで短縮できる。さらに車両内ベッドが設けられている場合や、その専用座席にカーテン等で他の乗客からの視線を遮断する措置を講じている場合は、最大拘束時間を20時間まで延長し休息期間を4時間まで短縮できる。拘束時間が無制限になるわけではなく延長には上限があり、休息期間の短縮の下限は4時間であって2時間ではない。一切短縮できないとする理解も誤りである。交替運転を前提とした特例であり、設備の内容によって延長の限度が変わる点を押さえる(旧特例通達の一律20時間・4時間から改正された)。
一問一答
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