問題
選択肢
- 1指導は採用時に一度行えば以後は不要である
- 2ベテランには一切指導しない
- 3事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者には特別な指導を行い、原則として所定の適性診断も受診させる
- 4指導内容の記録は残さなくてよい
正解
3. 事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者には特別な指導を行い、原則として所定の適性診断も受診させる
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解説
事業者は運転者に対し継続的・計画的に指導監督を行うとともに、死傷事故を起こした事故惹起運転者、新たに雇い入れた初任運転者、65歳以上の高齢運転者に対しては、特別な指導を実施するとともに、原則としてそれぞれ国の認定を受けた適性診断(特定診断・初任診断・適齢診断)を受診させなければならない(貸切バス以外では、過去3年間に他の事業者で運転者に選任されていた者や初任診断を受けていた者などは、初任運転者・初任診断の対象から除かれる)。指導は採用時の一回限りではなく継続的に行うものであり、経験の有無を問わず安全意識の維持向上が求められる。指導の実施記録は作成・保存し、教育効果の確認や監査対応に用いる。これらの指導監督は事故の再発防止と安全運転の徹底に不可欠な運行管理者の責務である。
一問一答
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