問題
選択肢
- 1日帰りで営業所に戻る運行
- 2一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において行う長距離の運行(実車運行区間が100km以上で、実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前2時から午前4時までの間にあるか、その時間帯をまたぐもの)
- 3すべての短距離運行
- 4点呼が不要な運行
正解
2. 一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において行う長距離の運行(実車運行区間が100km以上で、実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前2時から午前4時までの間にあるか、その時間帯をまたぐもの)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
旅客自動車運送事業運輸規則第24条第3項は、一般貸切旅客自動車運送事業者が夜間において長距離の運行を行う場合に、業務の途中で少なくとも1回点呼を行うことを義務づけています(いわゆる中間点呼)。国土交通省の説明では、実車運行区間の距離が100km以上で、かつ実車運行の開始時刻又は終了時刻が午前2時から午前4時までの間にあるか、その時間帯をまたぐ運行が対象です。点呼の方法は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で、それが困難な場合は電話その他の方法です。中間点呼では、事業用自動車・道路・運行の状況と、疾病・疲労・睡眠不足等により安全な運転ができないおそれの有無について報告を求めて確認し、必要な指示を与えます(酒気帯びの確認は乗務前・乗務後の点呼で行います)。なお、「乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面等で行えない業務」に中間点呼を行うのは貨物(貨物自動車運送事業輸送安全規則)の規定であり、旅客の要件とは違う点に注意が必要です。
一問一答
全430問を繰り返し学習