問題
選択肢
- 1乗務前の点呼では、酒気帯びの有無及び疾病・疲労等の状況を確認すれば足り、日常点検の確認は不要である。
- 2乗務後の点呼では、酒気帯びの有無を確認すれば足り、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求める必要はない。
- 3点呼は対面で行うほか、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(IT機器を用いた遠隔点呼等)により行うことも認められている。
- 4一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運転者に対しても、業務の途中で点呼を行う必要はない。
正解
3. 点呼は対面で行うほか、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(IT機器を用いた遠隔点呼等)により行うことも認められている。
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解説
正しいのは、点呼は対面のほか、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(IT機器を用いた遠隔点呼等)でも行えるとする記述です(運輸規則第24条第1項・第2項)。乗務前(業務前)の点呼では、酒気帯びの有無や疾病・疲労等の確認に加え、日常点検の実施又はその確認についても報告を求めなければならず「不要」は誤りです。乗務後(業務後)の点呼では、酒気帯びの有無の確認に加え、当該業務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について報告を求めなければならず、「報告を求める必要はない」は誤りです。一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運転者に対し、業務の途中で少なくとも1回、国土交通大臣が定める方法(困難な場合は電話その他の方法)により中間点呼を行わなければならないため(同条第3項)、「必要はない」も誤りです。なお「業務前・業務後の点呼のいずれも対面で行えない業務では途中で少なくとも1回点呼を行う」という一般的な中間点呼は貨物(輸送安全規則第7条第3項)の規定であり、旅客と取り違えないよう注意が必要です。
一問一答
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