問題
道路運送車両法に基づくバス・タクシー等の事業用自動車の検査及び点検整備に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。
選択肢
- 1自動車検査証の有効期間が満了した自動車は、整備が良好であっても運行の用に供してはならない。
- 2自動車検査証は、必ずしも当該自動車に備え付ける必要はなく、営業所に保管しておけばよい。
- 3事業用自動車の使用者は、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
- 4日常点検整備は、点検すべき項目を定めた基準がないため、運転者の判断に完全に委ねられている。
- 5自動車検査証の有効期間が満了する自動車を継続して使用する場合であっても、継続検査を受ける必要はない。
正解(2つ選択)
1. 自動車検査証の有効期間が満了した自動車は、整備が良好であっても運行の用に供してはならない。
3. 事業用自動車の使用者は、3か月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により定期点検整備をしなければならない。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。自動車検査証の有効期間が満了した自動車は、整備の良否にかかわらず運行の用に供することができないため1番目は正しい記述です。またバス・タクシー等の事業用自動車は3か月ごとの定期点検整備が義務づけられているため3番目も正しいです。自動車検査証は当該自動車に備え付ける義務があり営業所保管では足りないため2番目は誤りです。日常点検整備にも点検すべき項目を定めた基準が存在するため4番目は誤りです。継続して使用する場合は継続検査(車検)を受けなければならないため5番目も誤りで、検査制度と検査証の取扱いを正確に区別することが重要です。
一問一答
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