問題
道路運送法に定める一般旅客自動車運送事業の種類及び運行管理者の選任に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選べ。なお、車両数は被牽引車を含まないものとする。
選択肢
- 1一般旅客自動車運送事業は、一般乗合・一般貸切・一般乗用の三種類に区分される。
- 2一般乗合旅客自動車運送事業者の運行管理者の選任数は、事業用自動車の数を30で割って1を加えた数以上である。
- 3一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者では、事業用自動車の数が40両以上79両以下の営業所において運行管理者を2人以上選任しなければならない。
- 4一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の運行管理者の選任数の区切りは、一般乗合と同じく40両ごとである。
- 5一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)とは、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいう。
正解(2つ選択)
1. 一般旅客自動車運送事業は、一般乗合・一般貸切・一般乗用の三種類に区分される。
3. 一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者では、事業用自動車の数が40両以上79両以下の営業所において運行管理者を2人以上選任しなければならない。
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解説
正しいのは1番目と3番目です。一般旅客自動車運送事業は一般乗合(路線バス等)・一般貸切(貸切バス)・一般乗用(タクシー・ハイヤー)の三種類に区分されるため1番目は正しい記述です。また一般乗合・一般乗用等の運行管理者の選任数は車両数を40で割って1を加えた数(端数切捨て)以上で、40〜79両では2人以上が必要であるため3番目も正しいです。選任数の基準は「30で割る」のではなく「40で割る」ため2番目は誤りです。一般貸切(貸切バス)の運行管理者の選任は20両ごとであり40両ごととする4番目は誤りです。一個の契約で乗車定員11人以上を貸し切るのは一般貸切であり、一般乗用は乗車定員11人未満であるため5番目も誤りで、事業区分ごとの定義と選任基準を正確に押さえることが重要です。
一問一答
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