問題
選択肢
- 1一般旅客自動車運送事業は、一般乗合・一般貸切・一般乗用の三種類に区分される。
- 2一般乗合旅客自動車運送事業者の運行管理者の選任数は、事業用自動車の数を30で割って1を加えた数以上である。
- 3一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者では、事業用自動車の数が40両以上79両以下の営業所において運行管理者を2人以上選任しなければならない。
- 4一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の運行管理者の選任数の区切りは、一般乗合と同じく40両ごとである。
- 5一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)とは、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業をいう。
正解(2つ選択)
1. 一般旅客自動車運送事業は、一般乗合・一般貸切・一般乗用の三種類に区分される。
3. 一般乗合・一般乗用旅客自動車運送事業者では、事業用自動車の数が40両以上79両以下の営業所において運行管理者を2人以上選任しなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正しいのは「一般旅客自動車運送事業は…」と「一般乗合・一般乗用旅客自動車運送…」です。一般旅客自動車運送事業は一般乗合(路線バス等)・一般貸切(貸切バス)・一般乗用(タクシー・ハイヤー)の三種類に区分されるため「一般旅客自動車運送事業は…」は正しい記述です。また一般乗合・一般乗用等の運行管理者の選任数は車両数を40で割って1を加えた数(端数切捨て)以上で、40〜79両では2人以上が必要であるため「一般乗合・一般乗用旅客自動車運送…」も正しいです。選任数の基準は「30で割る」のではなく「40で割る」ため「一般乗合旅客自動車運送事業者の運…」は誤りです。一般貸切(貸切バス)の運行管理者の選任数は、19両以下で2人、20両以上99両以下で車両数を20で除して1を加えた数、100両以上で100を引いた数を30で除して6を加えた数であり、40両ごととする「一般貸切旅客自動車運送事業(貸切…」は誤りです。一個の契約で乗車定員11人以上を貸し切るのは一般貸切であり、一般乗用は乗車定員11人未満であるため「一般乗用旅客自動車運送事業(タク…」も誤りで、事業区分ごとの定義と選任基準を正確に押さえることが重要です。
一問一答
全430問を繰り返し学習